カスタマーハラスメント

北海道カスタマーハラスメント防止条例が令和7年4月1日より施行されました

従業者等に対する顧客等からの要求、言動等のうち、その態様や程度が社会通念上不相当なものであって、

当該要求、言動等により、従業者等の就業環境が害される行為を指します。


各メディアでも 広く取り上げられておりますが、対面に限らずSNS等での行為も含め、

暴言や威圧的な言動、長時間の拘束、過剰な補償要求、従業員の人格を否定する発言、無断での撮影や投稿など

不当な行為が目立ちます。


特に、ネット上でのSNSによる発信の場が多くなり『自らの友人・知人だけ』と投稿し、

従業員への強制土下座や企業名が特定できる内容の投稿で誹謗中傷などと、

場合によっては、それによる個人の特定や企業側の業務(営業)妨害により

多額の損害賠償の請求や刑事事件に発展することになります。


以前に比べ、SNSによる発信者情報開示請求がおこないやすくなってきています。

令和7年6月に改正された労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。

この改正を踏まえ、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、法の施行までに国が指針を示すとともに、

カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されており、

令和8年10月1日に施行が予定されております。

カスタマーハラスメントポリシー(基本方針)

エール引越センター(以下、弊社)では、すべてのお客様に気持ちよくご利用いただくため、

またスタッフが安心して業務に取り組めるよう、以下の行為をお断りしています。

弊社のカスタマーハラスメントの定義

【暴力・暴言】

・威迫、脅迫、威嚇行為

・屈辱や人格を否定する差別的な言動

・暴力行為

・営業車両妨害


【過剰な強制・要求等】

・状況判断の上で不可(危険)と判断した場合の作業強制

・料金や時間など、規約範囲を超えたサービスの要求

・従業員への合理的理由のない謝罪要求や処罰の要求

・長時間の拘束や過剰な繰り返しの要求

・事前アポイントのない事務所への来訪による要求

・合理性のない当事者への訪問強制


【その他のハラスメント行為】

・SNSやインターネットによる誹謗中傷

・セクハラによる言動やストーカー行為

・プライバシー侵害行為

※例示であり、これらに限られません


上記の行為があった場合、対応をお断りする場合がございます。

その上で、行政や社会保険労務士 などの関係機関、違法又は違法の疑いがある行為については警察や弁護士へ相談等を行い

適切に対処いたします。


お客様へのお願い

より良いサービス向上と提供にあたり、従業員が安心して業務に取り組む環境作りが欠かせません。

お客様におかれましては、対応にあたる従業員へのご配慮とご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも、より良いサービスの提供に努めてまいりますので、引き続きのご協力をお願い申し上げます。